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「消費者庁がファイラに対して措置命令を下した」のは本当なのか
「株式会社エムアンドエムのファイラマッスルサプリHMBは消費者庁に何を注意されたのか」という疑問を持っている方向けに、ファイラマッスルサプリHMBにはどんな問題があったのか解説してきます。
2020年3月、消費者庁はファイラマッスルサプリHMBのウェブサイトの一部が景品表示法に基づく優良誤認に該当するとして措置命令を下しました。
この記事を読むと、そもそも消費者庁とはどんな役割を担っているのか、今回ファイラが該当した優良誤認とは何なのか、過去にはどのような商品が優良誤認を受けてきたのか、ファイラの商品自体に問題はあるのか、といった点を理解していただけます。
そもそも消費者庁とはどんな役割を担っているのか
消費者庁のウェブサイトを見ると、消費者庁の主な仕事を確認することができます。
主な仕事の例として、消費者に関する様々な問題に対処したり、制度をつくったりすることなどが挙げられています。
消費者教育や消費者対応をする地方行政の支援なども消費者庁の仕事の一部です。
サプリメントに関連する仕事としては、インターネット取引において消費者に被害が及ぶことを防ぐこと、景品表示法に沿った販売が行われているかチェックすることなどがあります。
ファイラのサイトが該当した景品表示法の「優良誤認」とは何か
2020年3月、消費者庁はHPでファイラマッスルサプリHMBのウェブページが優良誤認に該当していたため、措置命令を下したことを発表しました。
こうした行為は消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害してしまうため、禁止されているのです。
ファイラマッスルサプリHMBのウェブページの場合は、飲むだけで痩せると誤解を与えかねない記述があった、脂肪燃焼を過度に想起させる画像が使用されていた、などの点が優良誤認に該当しました。
過去にはどんな表示が優良誤認に該当してきたのか
「まだ優良誤認がよく分からない」という方のために、過去にどのような表示が優良誤認に該当してきたのか解説します。
LINEモバイルの例
2019年12月LINEモバイルは、自社サイトに「事務手数料が一切かからない」と誤解しかねない表記があったとして消費者庁に優良誤認の指摘を受けています。
これによりLINEモバイルは課徴金243万円の支払いが命じられました。
TSUTAYAの例
2019年2月TSUTAYAは、自社サイトにおいて動画見放題プランに申し込むと全ての動画が見放題になるかのような表示があったにも関わらず、実際には一部の動画しか見られないことが優良誤認に該当するとして消費者庁から指摘されました。
これによりTSUTAYAは課徴金1億1753万円の支払いが命じられました。
優良誤認を受ける企業は少なくない
その他にも、様々な大手企業が優良誤認で消費者庁から指摘を受けています。平成30年度、優良誤認の措置命令が行われた件数は46件にものぼりました。
後者の件では、日産自動車株式会社の申し立てが尊重され、徴金納付命令を取り消した。
大手企業をはじめ多くの企業の広告が優良誤認に該当してしまう理由は、景品表示法が明確な基準を定められていないという点にあるでしょう。
広告の表現は多様であるがゆえ、どのような表現が景品表示法に抵触するのか明確に定義することは困難なのです。
そのため各企業が景品表示法に抵触しないように広告の制作を行なったとしても、消費者庁がそれぞれの広告表示を精査すると「優良誤認に該当している」と判断することもでてくるのです。
ファイラの商品自体に問題はあるのか
この記事を読んでいる方が心配なのは、「ファイラを購入して飲んでも問題ないのか」「ファイラを飲み続けても大丈夫なのか」という点だと思います。
結論からお話すると、ファイラマッスルサプリHMBという商品自体に問題があったわけではありません。
優良誤認とは、商品の表示に関する違法行為なので、商品自体に問題のある成分が使われていたとか、商品の安全性に問題があったというわけではないのです。
そのため、これからファイラマッスルサプリHMBを購入して飲み始める方、すでにファイラマッスルサプリHMBを飲んでいる方は、心配することなく利用して大丈夫です。
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