ペットは相続対象?愛犬や愛猫のために必要な手続きや注意点を解説!

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遺産相続

犬や猫などのペットは相続の対象となる?遺産相続はできるのか

犬や猫などのペットは、法律的解釈では「動産」になりますので、相続財産として扱われます。そのため、遺産相続の対象になります。皆さんもご存じ通り、相続財産には、「プラスの財産」と「マイナスの財産」があり、その「プラスの財産」と「マイナスの財産」を合算して、全体の相続財産を評価するのですが、一般的にペットを評価する際は「評価ゼロ」として扱われます。

ここで問題になるのが、ペットをスムーズに遺産分割できるのか?という事です。被相続人と相続人が同居していた場合は比較的スムーズに進むと思いますが、そうでない場合はどうでしょうか?飼育環境の問題、住宅環境の問題、動物アレルギーの問題、そして飼育費の問題。様々な問題が噴出してきます。

さらに、平成25年に施行された「改正動物愛護管理法」において、ペット飼養者に対して「終生飼養」を義務化する文言が追加されました。これは、犬や猫などのペットを一旦迎え入れた場合、その個体の面倒を生涯に渡り、見届けなくてはならないというものです。

「終生飼養」という文言が追加された背景としては、一時的な感情により、安易にペット達を迎え入れてしまい、ペット達と生活していく中で、その感情が冷めてしまい、飼主の一方的な都合により保健所へ持ち込まれた結果、犬猫の殺処分が年々増えていたという社会背景があります。

犬や猫などのペット達は、法律的には「動産(物)」として扱われますが、「終生飼養」を義務化した事により、飼主の「命」に対する責任を明確にしたのではないかと思います。

遺言書でペットを引き渡すことは可能?相続放棄された場合は?

冒頭で説明した通り、犬や猫などのペットは「動産」という財産なので、遺言書を活用して、ペット達を引き渡す事は可能です。しかし、遺言書にペット達の引き渡し先を明記するだけで、本当に大丈夫なのでしょうか?そこには様々な落とし穴が潜んでいます。

遺言書は遺贈者(財産を与える人)からの一方的なメッセージですので、そのメッセージを受け取った方達は、有難く受け取る事もできますし、逆に放棄する事もできます。

相続財産には「プラスの財産」と「マイナスの財産」があります。「プラスの財産」だけ貰えるならば、これほど有難い事はないのですが、もし「マイナスの財産」だけを遺されたら、受け取る側にしたら、本当に迷惑極まりない話ですよね。この事から、相続人や受遺者は財産を放棄する事ができるようになっています。

それでは、遺言書で「ペットの引き渡し先」を明記していたにも関わらず、その「ペットの引き渡し先」が放棄したら、行き場がなくなったペット達はどうなるのでしょうか?この場合、大半は保健所へ収容されることになります。その後、民間の動物愛護団体や里親ボランティアが譲渡先(里親)を探す協力をしてくれますが、譲渡先が見つからない場合は、保健所にて殺処分されてしまいます。

また、遺言書通りに「ペットの引き渡し先」がペット達を相続したとしても、そこにペット達に対する愛情が無ければ、そのペット達を保健所に持ち込んでしまうケースも少なくありません。

まさにこれが、遺言書の落とし穴です。それでは、このような最悪の事態を回避するには、どのようにしたら良いでしょうか?それは、飼主亡き後のペット達の面倒を看てくれる方を遺言書に明記し、さらに、その方と「死因贈与契約書」の締結をする事です。

この「死因贈与契約書」とは、飼主が亡くなったら、ペット達の面倒を看てくれる方にペット達を贈与するという契約です。贈与契約は遺言書と違い、双方同意の契約なので、放棄をする事はできません。また、遺言書内で、ペット達の飼育費も一緒に遺贈する事を明記しておけば、ペット達の面倒を看てくれる方の負担が減り、より安心してペット達を託すことができるでしょう。

ペットの引き渡しのために被相続人が生前にしておくべきことをチェック!

一昔前までは、三世代同居という家族構成は当たり前でした。このような家族構成であるならば、ペット達の行く末をそこまで心配する事はなかったでしょう。しかし、現在の日本社会は核家族化が進んでおり、飼主が他界後に遺されたペット達の行く末までも考えなくてはいけない状況になっています。それでは、どのような準備をしていたら、安心してペット達と生活ができるのか説明していきます。

まずは相続人達(子供達)に相談しましょう!

相続対策で一番大事なことは、相続人達(子供達)とちゃんと話し合うという事です。子供達が遺されたペット達をちゃんと面倒を見てくれるのであれば、安心してペット達と生活できるかもしれませんが、子供達にも様々な事情があり、引き取れない場合があります。このような時には様々な対策を講じる必要が出てきます。

それではどんな準備をすればいいでしょうか?家族同然に生活してきたペット達の行く末を考える際には、以下の項目を明確にしないといけません。それぞれチェックしてみましょう!

①誰が(どこが)面倒を看てくれるのか?

②どこで、面倒を看てくれるのか?(飼育環境)

③終末期医療の為の入院や介護施設に入居した際の受け入れ先

④飼主他界後のペット達の飼育費

⑤ペット達の死後の整理(ペット火葬や供養など)

①から⑤の項目を全て明確にイメージする事はできたでしょうか?イメージはできたけど、具体的にどのようにしたら良いのか分からないという方が大半だと思います。実は、それを解決してくれる仕組みが「信託」を活用した仕組みです。

約10年程前から、民事信託を活用した「ペットに関する信託契約」が案内されるようになりましたが、この仕組みを活用する飼主は多くありませんでした。理由は様々だと思いますが、一番の要因は飼主が準備しないといけないペット達の飼育費が高額すぎるという事です。

例えば、飼主が60歳、飼っているペット(小型犬)が3歳としましょう。そしてペットの飼育費を年間20万円と想定した場合は、飼主が準備しないといけない飼育費は、「ペットの余命×年間飼育費」という事になります。仮にペットの余命が15年あるとしたら、「15年(ペットの余命)×20万円(年間飼育費)=300万円」を準備しないといけません。更に医療費や様々な手数料などを加味するともっと高額の準備金が必要になります。

理屈は理解できますが、中々この仕組みを活用しようと決断できる方は少ないと思います。そこで、高額の準備金を用意することなく、気軽にペットの行く末を準備できる「ラブポチ信託」というサービスが、2019年8月からスタートしています。

まだまだ聞き慣れないサービスだと思いますが、このサービスは、筆者が運営している「認定NPO法人ピーサポネット」が普及している、全国初のペットの看取りサービスになります。それでは、簡単に「ラブポチ信託」の説明をしましょう。

「ラブポチ信託」は、飼主に生命保険にご加入頂き、その後信託会社と信託契約を結びます。この信託契約の内容は、飼主自身の死亡保険金をペット達の飼育費として「認定NPO法人ピーサポネット」に支払うという内容になります。更に、飼主は認定NPO法人とペット達を対象にした「死因贈与契約書」を交わします。

この全ての契約を締結する事によって、飼主の他界後に飼主の死亡保険金がペット達の飼育費として、信託会社を通じて認定NPO法人ピーサポネットに渡り、飼主と認定NPO法人が交わした「死因贈与契約書」により、ペット達の所有権が認定NPO法人ピーサポネットに移り、認定NPO法人ピーサポネットが新たな飼主になります。

更に、ペット達は認定NPO法人ピーサポネットが厳選した、全国の老犬・老猫施設に移住し、その施設で掛かる様々な費用を、飼主からお預かりした生命保険金で、認定NPO法人ピーサポネットが代わりに支払っていきます。この仕組みによって、遺されたペット達は安心して残りの犬生、猫生を全うする事ができます。

また、飼主の中には、持病をお持ちであったり、年齢の関係で生命保険に加入できない場合があります。その際には、認定NPO法人ピーサポネットが士業の専門家を派遣し、遺言書(負担付遺贈)作成のお手伝いをさせて頂きます。

その他にも、終末期医療の為の入院や介護施設に入居した際のペット達の受け入れサポート、お独り暮らしの方向けの安否確認サービス、ペット達の死後の整理についてなど、全てサービスの中に盛り込まれているので、飼主様にはご安心頂けると思います。

ラブポチ信託についての詳細に関しては、執筆者情報に記載のあるURLをご覧ください。

犬や猫は課税対象になる?相続税の計算方法を解説!

犬や猫のようなペットは、法的解釈では「動産」なので、相続財産にはなりますが、相続税の課税対象になるかというと、一般的にはならないと考えた方が良いと思います。

但し、世界的に稀な犬種や猫種で、一般的な市場で高額で取引をされているとか、世界的に有名なチャンピオン犬(猫)で、種付け料が一般的なそれと比べると、数十倍、数百倍で取引をされ、これからも種付けできる状態にあるとかであれば、課税対象財産として評価する必要が出てくると思われますが、一般的には課税対象財産としては扱われないと思います。

遺言書などで、ペットとペットの飼育費(現金)を一緒に相続した場合、ペットの飼育費(現金)は課税対象財産として扱われるので注意しましょう。また、ご自身の財産を遺す際に相続税を支払う必要があるかどうかは、相続税の計算式があるので、それに当てはめると大体把握できます。

①相続対象財産を全て洗い出す。

②全ての相続対象財産から相続税の基礎控除額を差し引く。

※基礎控除額=3000万円ー(法定相続人×600万円)この段階で、全ての相続財産が基礎控除額より少なければ、相続税は掛からないという事になります。

③法定相続分に応じた取得金額に対して、相続税率を掛けて、相続税の総額を算出する。

④相続人が実際に取得した財産に応じて、相続税額を配分する。

ここで注意するべきことは、相続対象財産を評価する際には、様々な特例や財産評価の方法があります。ご自身の判断のみの計算だけではなく、ご自身の財産の棚卸をする意味でも、専門の税理士に相談しましょう。

相続税の計算をした際に、「相続税が掛からないから相続対策をしなくて良い」という事ではありません。実は相続が発生した家庭の中で、実際に相続税を支払っている家庭は、全体の8%しかないと言われています。にもかかわらず、遺産相続争いは一向になくなりません。これはなぜでしょう?

これは遺す側がちゃんと「遺産分割の対策」をしてないからです。「遺産分割の対策」の一丁目一番地は遺言書です。遺言書は家族に贈る最後のメッセージです。残された家族たちが笑顔で故人を偲ぶ事ができるように、そして遺されたペット達が悲しい末路を迎えなくて済むように、一日でも早く様々な対策に取り組みましょう。

【無料相談】相続に関するお悩みは相続診断士へ

相続は十人十色、十家十色の事情や問題があるもので、その解決策は一通りではないものです。

本記事で抱えている問題が解決できているのであれば大変光栄なことですが、もしまだもやもやしていたり、具体的な解決方法を個別に相談したい、とのお考えがある場合には、ぜひ相続のプロフェッショナルである「相続診断士」にご相談することをおすすめします。

本サイト「円満相続ラボ」では、相続診断士に無料で相談できる窓口を用意しております。お気軽にご相談ください

この記事を監修したのは…

藤野 善孝

認定NPO法人ピーサポネット 理事長

藤野 善孝(ふじの よしたか)

外資系金融機関在籍時に、相続対策や信託の可能性について研究。
その際に、犬猫の殺処分が社会問題になっている事を知り、日本初のペットの看取りサービス「ラブポチ信託®」を開発。
2019年8月から本格的に「ラブポチ信託®」の全国展開を始め、同時に「ラブポチ信託®」を唯一取り扱う事ができる「ペット相続士®」を全国に配置して、飼主が気軽に相談できる環境を提供している。

サイトURL:https://www.p-sapo.jp/

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